芦屋市議会 2021-03-22 03月22日-04号
関係者の過失によるものではなく芦屋市の約束不履行による損失ですから、関係者が市に対して訴訟、提訴等をするリスクが内包していることは誰の目にも明らかです。 特に、地権者は市の判断によって人生を翻弄されることにもなりかねません。こうした方々が受ける損失は計り知れないものがあります。
関係者の過失によるものではなく芦屋市の約束不履行による損失ですから、関係者が市に対して訴訟、提訴等をするリスクが内包していることは誰の目にも明らかです。 特に、地権者は市の判断によって人生を翻弄されることにもなりかねません。こうした方々が受ける損失は計り知れないものがあります。
関係者の過失によるものではなく、芦屋市の約束不履行による損失であるため、関係者が市に対して提訴するリスクを内包しているということは誰の目に見ても明らかです。特に地権者は、市の判断によって人生を翻弄されることにもなりかねません。こうした方々が受ける損失は計り知れないものがあります。その損失の補償を市に求めたとしても何ら不思議ではありません。
当局の答弁によりますと、約束不履行による損害賠償請求の可能性はあるものの、本市は3事業者以外への用地売却による補填が可能であることから、当該請求は難しいと考えている。 また、3事業者は、運営協議会の理事でもあることから、運営協議会としても、本申出に賛同していると思われる。
◎答 約束不履行による損害賠償請求の可能性はゼロではないが、姫路市は用地を所有しており、3事業者以外への用地売却も可能であることから、何を損害とするのか確定させることが難しい。 姫路市としては、今でも市民のためにすばらしいにぎわい施設を設けたいと考えているので、別の整備方法について早急に検討する。 ◆問 次の施設を考える前に、話を一つ一つ整理しなければならない。
続いて、専決第11号は、平成31年4月から令和元年6月分までの市営住宅使用料の滞納があり、分割納付の誓約をしたにもかかわらず、約束不履行を繰り返している相手方に対し、滞納金の一括による支払いを請求したところ、分割納付の申し出があったことから、市営住宅の滞納金の分割支払いについて、訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものであります。
本件は、市営住宅使用料を滞納し、納付の誓約をしたにもかかわらず、約束不履行を繰り返す者が市の一括による支払いの請求に対し、分割納付を申し出たことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に豊岡簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。なお、相手方との和解は令和元年8月28日に成立したことをご報告申し上げます。以上です。
続いて、専決第4号は、平成30年12月までの市営住宅使用料を滞納している相手方が、分割納付の誓約をしたにもかかわらず、約束不履行を繰り返している相手方に対し、滞納金の一括による支払いを請求したところ、分割納付の申し出があったことから、市営住宅の滞納使用料の分割支払いについて、訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものであります。
本件は、市営住宅使用料を滞納し、納付の誓約をしたにもかかわらず、約束不履行を繰り返す者が、市の一括による支払いの請求に対し、分割納付を申し出たことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。 なお、相手方との和解は成立しましたことをご報告いたします。 説明は以上です。 ○議長(関貫久仁郎) 次に、報告第2号について説明を求めます。
これまで、原則として滞納額10万円以上の世帯に対し、滞納額順に滞納整理を実施してまいりましたが、来年度からは無関心世帯や約束不履行世帯等に早期に滞納整理を行い、納付の確保を図ることとしており、保険料を納付できる資力があるにもかかわらず御理解いただけない場合などに、法の規定に基づき、給与や年金等に対しても差し押さえを行うものとしております。
本案は、市営住宅使用料を滞納し、納付の誓約をしたにもかかわらず約束不履行を繰り返す者が市の一括による支払いの請求に対し分割納付を申し出たことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。
次に、専決第15号は、市営住宅使用料の滞納者が納付誓約の約束不履行を繰り返したため、滞納金の一括支払いを請求したところ、相手方から分割納付の申し出があったため、訴えの提起前に家庭裁判所に和解の申し立てについて専決処分を行ったとの報告であります。 審査の結果、格別異議なく、いずれも了承すべきものと決定しました。 以上、ご報告いたします。
本案は、市営住宅使用料を長期にわたって滞納し、たびたび納付誓約書を提出したにもかからず約束不履行を繰り返す者が改めて分割納付を申し出たことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。
次に、専決第11号は、市営住宅使用料の滞納者が納付誓約の約束不履行を繰り返したため滞納金の一括支払いを請求したところ、相手方から分割納付の申し出があったため、訴えの提起前に簡易裁判所に和解の申し立てについて専決処分を行ったとの報告であります。 審査の結果、本件については、格別異議なく、いずれも了承すべきものと決定いたしました。 以上、ご報告いたします。
本案は、市営住宅使用料を長期にわたって滞納し、たびたび納付誓約書を提出したにもかかわらず、約束不履行を繰り返す者が、市の一括による支払いの請求に対し分割納付を申し出ましたことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。
続いて、専決第3号は、市営住宅使用料の滞納者が、納付誓約の約束不履行を繰り返したため、滞納金の一括支払いを請求したところ、相手方から分割納付の申し出があったことから、訴えの提起前に簡易裁判所に和解の申し立てについて専決処分を行ったとの報告でございます。 審査の結果、本件については、格別異議なく、いずれも了承すべきものと決定いたしました。 以上、ご報告いたします。
本案は、市営住宅使用料を長期にわたって滞納し、たびたび納付誓約書を提出したにもかかわらず約束不履行を繰り返すものが、市の一括による支払いの請求に対し分割納付を申し出たことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。
○大前上下水道部管理課長 全員が全員、強制閉栓するというものではございませんでして、まず、約束不履行、いわゆるお約束いただいているのに払っていただけない、そのような方、それで、いわゆる一般的な家庭と、それから、賃貸などで一時的におられるような方とは、若干、強制閉栓する基準は異なっております。
なお、8月24日に訴訟に係る口頭弁論が豊岡簡易裁判所で実施をされ、これまでの約束不履行の経緯から判決を求め、本市が勝訴をしたところでございます。 続きまして、4ページをごらんいただきたいと思います。 専決第16号、訴えの提起についてご説明を申し上げます。
現在は9カ月連続で滞納しており、督促、催告、訪問などで回収に努めたが、電話で納める約束をしても納めなかったり、訪問しても居留守を使うなど約束不履行が続くので、これ以上の滞納をふやさないために訴訟に踏み切った。150万円以上の滞納者については分納誓約をしており、支払う意思が見受けられるので、期限を切って様子を見ている。その結果により、訴訟を行うかどうかを判断したいとの答弁があった。
委託対象滞納者は、市営住宅を退去した家賃等滞納者のうち、所在不明者や滞納約束不履行者など、滞納家賃等の収納が困難となっている者で、現時点で予定している滞納件数及び金額は62件、約4,200万円となっております。